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■全国約30カ所の小児総合医療施設でも臓器提供可能に [健康ダイジェスト]

 7月に全面施行される改正臓器移植法で可能になる15歳未満からの臓器提供では、従来からの338施設に、高度な小児医療を専門とする全国約30カ所の「小児総合医療施設」が、提供施設として加えられる見通しとなりました。
 厚生労働省研究班が案をまとめたもので、近く厚労省の臓器移植委員会に提出します。
 小児総合医療施設は、東京都の国立成育医療センターや静岡県立こども病院、あいち小児保健医療総合センター、大阪府立母子保健総合医療センター、福岡市立こども病院・感染症センターなど。提供施設では、法的脳死判定や臓器の摘出が行われます。
 昨年9〜10月の厚生労働省研究班のアンケートでは、大学病院や救命救急センターなどで子どもの臓器提供が可能と考える病院は約3割にとどまりました。
 アンケートは345病院を対象に実施し、184病院(53%)から回答を得ました。子どもからの臓器提供が「可能」と答えたのは53病院(29%)、「不可能」としたのは57病院(31%)、「どちらともいえない」は74病院(40%)。不可能な理由に挙げられたのは、「小児の脳死判定を行う体制が整っていない」「小児の脳死診断の経験がない」など。
 こうした状況や研究班の案を踏まえ、臓器移植委員会は改正臓器移植法の施行までに提供施設の在り方を決めますが、脳死判定をするチームを派遣するなど、提供施設を支援するシステムづくりが必要と見なされます。

 2010年2月28日(日)




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