■石綿救済法の対象に重症の石綿肺などを追加 [健康ダイジェスト]
石綿(アスベスト)健康被害救済法の対象拡大を検討してきた環境省の石綿健康被害救済小委員会は5日、適用外となっているじん肺の一種「石綿肺」と、胸膜が癒着し呼吸困難になる「びまん性胸膜肥厚」について、著しい呼吸機能障害を来している場合は対象に加えるとする答申案を取りまとめました。
今後、一般からの意見募集(パブリックコメント)をした上で、4月下旬に委員会を開催。答申内容が最終的に決まれば、これに基づいて環境省は政令改正手続きに入ります。早ければ7月にも、施行令が出される見通し。
石綿健康被害救済法(石綿新法)は2006年3月施行。環境省は、施行から5年以内に見直すとの規定に基づき、救済対象範囲の見直しなどを検討していました。
現在は、石綿以外の発症原因が考えにくい中皮腫(ちゅうひしゅ)と、症状が重篤な肺がんに適用対象が限定されており、石綿を大量吸入することで起こる石綿肺も対象とすべきだとの声が患者支援団体などから出ていました。
重症と認められない石綿肺と、びまん性胸膜肥厚については、新たな給付水準を含めて議論が続けられます。
2010年3月7日(日)
今後、一般からの意見募集(パブリックコメント)をした上で、4月下旬に委員会を開催。答申内容が最終的に決まれば、これに基づいて環境省は政令改正手続きに入ります。早ければ7月にも、施行令が出される見通し。
石綿健康被害救済法(石綿新法)は2006年3月施行。環境省は、施行から5年以内に見直すとの規定に基づき、救済対象範囲の見直しなどを検討していました。
現在は、石綿以外の発症原因が考えにくい中皮腫(ちゅうひしゅ)と、症状が重篤な肺がんに適用対象が限定されており、石綿を大量吸入することで起こる石綿肺も対象とすべきだとの声が患者支援団体などから出ていました。
重症と認められない石綿肺と、びまん性胸膜肥厚については、新たな給付水準を含めて議論が続けられます。
2010年3月7日(日)
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