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■特養介護職員のたん吸引を容認 厚労省が通知へ [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は25日、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員が、たんの吸引など医師や看護師にしか認められていない医療行為の一部を行うことを特例として認める方針を決めました。4月中にも都道府県知事に対し通知を出します。
 厚労省によると、認められるのは入所者の口腔内からたんや唾液などを機械で吸い出す「吸引」と、胃に通したチューブから流動食を入れる「経管栄養」。
 実施できるのはあらかじめ決められた介護職員で、入所者の状態が安定していることが前提。その上で、入所者の同意を書面で得ること、医師や看護師による指導や研修を受けること、施設が安全確保体制を整えることなどが条件となる見通しです。
 全国125施設で昨年9~12月に実施したモデル事業の結果、研修を積んだ介護職員であれば吸引などが可能であることを、25日の厚労省検討会で確認したことを受けました。研修は5月にも始まる予定。
 今回の容認で、特養入所者の自己負担が増えることはありません。グループホームなど他の施設について、厚労省は「今後の検討課題」としています。

 2010年3月26日(金)




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北のほたる

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by 北のほたる (2010-03-26 17:09) 

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