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■水俣病救済策を閣議決定し、5月1日から申請受け付け [健康ダイジェスト]

 政府は16日、国が定めた水俣病の認定基準から漏れた未認定患者を救済する特別措置法に基づく、新たな救済方針を閣議決定しました。
 水俣病の公式確認から54年となり、水俣病慰霊式が開かれる5月1日から、申請の受け付けを開始、患者の悲願だった療養手当支給などの救済がスタートします。
 1995年に次ぐ大規模な政治主導の救済となり、対象者は3万5000人以上に上るとみられますが、被害の全体像はわかっておらず、今回ですべての被害者が救済されるかはなお不透明です。
 新たな救済策は一時金210万円、療養手当月額1万2900~1万7700円、はり・きゅうなど療養費の自己負担分の支給が柱。
 これまで救済を求めて活動してきた被害者団体への加算金については、「水俣病出水の会」に20億円と医療施設の運営費約10億円、「水俣病被害者芦北の会」に1億6000万円、「水俣病被害者獅子島の会」に4000万円を支給します。
 救済対象者は、手足の先ほどしびれが強い「四肢末梢優位の感覚障害」か、全身の感覚障害などが認められる被害者。申請者は公的診断書が必要ですが、民間診断書の提出も認め、熊本、鹿児島、新潟の各県が設置する判定検討会で2つを総合的に判断して判定します。
 これまでは対象外とされてきた原因企業チッソ(東京都)がメチル水銀を含む排水を止めた後の1969年以降に生まれた人も、母親の毛髪水銀値のデータなどを示せれば、救済対象になる可能性があります。
 チッソ水俣工場が熊本、鹿児島両県に面する不知火海に流した排水に含まれていたメチル水銀で魚介類が汚染され、食べた人に中毒症状が現れた水俣病は、「公害の原点」と呼ばれます。1956年に水俣保健所が被害の発生を確認。
 65年には昭和電工が排水を流した新潟県の阿賀野川沿岸でも被害者が見付かり、国は68年に水俣病を「公害病」と認定しました。

 2010年4月16日(金)




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