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■精神疾患のチェック、企業健診で義務化へ [健康ダイジェスト]

 企業が行う健康診断で、精神疾患に関する検査を義務づける方針を19日、長妻昭厚生労働相が示しました。増え続けるうつ病や自殺を防ぐのが狙いで、労働安全衛生法の改正も検討する意向です。
 労働安全衛生法は、原則として1年に最低1回、従業員の定期健康診断を行うことを事業主に義務づけており、違反すれば50万円以下の罰金となります。労働者にも受診義務がありますが、罰則はありません。同法規則が定めている検査項目には、血圧や肝機能、血糖などはありますが、問診も含めメンタルヘルスに関する項目は明示されていません。
 厚労省は1月に「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」を設置しており、近く中間報告がまとまる予定。中間報告には、精神疾患に関する検査の必要性を指摘する内容が盛り込まれる方向です。同省安全衛生部の担当者は、「法改正が必要か、省令改正で間に合うかも含めて検討することになる」と説明しています。
 同省によると、2008年の自殺者約3万2000人のうち、動機とされたのはうつ病が最多で約6400人。うつ病を中心とする「気分障害」の精神疾患の患者数は同年、約104万人で、1999年からの9年間で約60万人増加しました。
 また、2008年度のうつ病を含む精神障害などの労災請求件数は927件で、認定件数は269件。2000年と比べると、請求件数は4倍以上、認定件数は7倍以上に増えています。

 2010年4月20日(火)




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