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■被災者、保険証なしで受診可能 厚労省、自治体に通知 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は、東日本大震災の被災者が医療機関で健康保険証を提示しなくても、氏名や生年月日などを申告すれば保険扱いで治療を受けられるよう、12日までに都道府県などに通知しました。
 被災して保険証を紛失したり、家に残して避難したりした人でも受診できるよう配慮しました。
 また、市町村の判断で、市町村運営の国民健康保険に加入する自営業者らに、窓口負担金と保険料の減免や納付猶予を認めるよう指示しました。
 厚生労働省は、透析医療の確保も都道府県に通知。日本透析医会は人工透析をしている医療機関の状況をホームページ上で公開しています。同会のホームページの災害情報ネットワークから、登録されている医療機関について、(1)透析ができるか(2)医療機関の被災の有無(3)透析室の貸し出し可能病床(4)透析受け入れ可能状況(5)不足物品や連絡事項――などを見ることができます。

 2011年3月12日(土)

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