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■厚労省、生肉販売に罰則ある基準創設へ ユッケ食中毒受け [健康ダイジェスト]

 富山、石川、福井の北陸3県と神奈川県で20店舗を展開する焼き肉チェーン店「焼肉酒家えびす」で発生した集団食中毒で、富山、福井両県警の合同捜査本部は6日午後、業務上過失致死傷容疑で、チェーンを運営する金沢市の「フーズ・フォーラス」本社や富山、福井県の店舗、東京都板橋区の食肉卸業者などを一斉に家宅捜索します。
 ユッケ用の生肉は、この卸業者がチェーン店側に販売。板橋区保健所が先月末、立ち入り検査した際、卸業者は「生食用としては出していない。生で食べることは想定していない」と説明していたことが判明しました。保健所のふき取り検査や倉庫の肉では、食中毒菌は検出されませんでした。
 一連の集団食中毒で溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症して死者が4人出ていることを受け、厚生労働省は5日、罰則のある食品衛生法に基づいて、牛肉を生食として販売する際の基準を新たに作ると発表しました。基準ができるまでは、生肉を出している飲食店への監視指導を強めるとして、緊急的な立ち入り検査の実施を都道府県に要請しました。
 牛肉などの生食については厚労省の衛生基準がありますが、強制力がないため飲食店の独自の判断で客に提供しているのが実態でした。
 新たな基準は、汚染部位を取り除く際の指標や「生食用」の表示を定めた現行の衛生基準を基本とします。法改正ではなく、内閣府の食品安全委員会や厚労省の薬事・食品衛生審議会の意見を踏まえて決めます。厚労省の担当者は、「可及的、速やかに検討する」と話しています。
 また、緊急的な立ち入り検査の対象は、ユッケなど牛肉の生肉を扱う飲食店や食肉処理業者、食肉販売業者。現行の衛生基準を満たしているかどうか確認し、適合しない場合は、改善するまで飲食店への販売や客への提供の中止を求めます。
 細川律夫厚労相は6日の記者会見で、食中毒被害が相次いでいることについて「二度と起こらないよう万全な対策を取らないといけない。生食の危険性を国民に徹底的に周知していきたい」と述べました。

 2011年5月6日(金)




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