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■新型インフルワクチン、救済金増額へ 改正予防接種法が成立 [健康ダイジェスト]

 病原性が高くない弱毒性の新型インフルエンザに対応した新たな臨時接種を創設することなどを盛り込んだ改正予防接種法が15日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
 改正法では、厚生労働相が新型インフルエンザがまん延するリスクが高いと判断した場合に、臨時に予防接種の態勢を整備する手順などを定めました。行政は新たな臨時接種の対象者に対し、接種を受ける努力義務は課さないが、接種を「勧奨」します。
 新型のインフルエンザワクチンは予防接種法による健康被害救済の対象外でしたが、2009年11月に新型インフルエンザ対策特別措置法が成立し、季節性インフルエンザと同様の救済金が受け取れるようになりました。
 しかし、季節性インフルエンザより感染力が強く、行政が接種を勧奨することから、改正法では予防接種法の対象にし、新たな臨時接種による健康被害が生じた場合の救済金額を「2類定期接種(季節性インフルエンザ)」の水準よりも引き上げます。
 引き上げ額は今後の政令改正で定めますが、障害年金は1級が年額271万円から379万円になる予定。
 このほか、ワクチン確保のため、政府は今後5年間に限り、特例承認を受けた製造販売業者と損失補償契約を締結することが可能となりました。
 予防接種法の改正案は昨年3月に国会提出され、継続審議となっていました。

 2011年7月16日(土)




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