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■高度な医療行為もできる「特定看護師」導入へ 厚労省が骨子案 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は7日、高い能力と実務経験を持つ看護師に、医師の補助として高度な医療行為を認める「特定看護師(仮称)」の導入を決め、具体的な基準を盛り込んだ骨子案を検討会に示しました。
 特定看護師が実施可能な医療行為(特定行為)は、床ずれで壊死した組織の切除や、脱水した場合の点滴開始の判断などが想定されていますが、詳細は今後検討していきます。
 厚労省は、看護師など医療スタッフの役割を広げ、連携して治療に当たる「チーム医療」を推進しており、今回の制度導入はその一環。背景には、医療の高度化や患者の高齢化で、医療現場の負担が増えていることがあります。高い能力を持つ看護師が医療の一部を担うことで、質の高い医療を広く提供することを狙いとしています。
 看護師の医療行為については、現行法でも医師の指示の下、診療の補助として行われているものもありますが、補助の範囲があいまいで、医療機関によって実施内容が異なっていました。
 新制度では、特定看護師が行える「特定行為」を定義し、法律上に明確に位置づけます。5年以上の実務経験があり、8カ月~2年程度の専門研修を受けて国家試験に合格し、特定能力認証を受けた特定看護師は、医師の事前の指示に従えば、自主的な判断で「特定行為」を行うことを可能にします。
 厚労省は保健師助産師看護師法改正案を来年の通常国会に提出、早ければ2013年(平成25年)度の開始を目指します。
 ただ、「特定行為」の具体的内容を巡っては、この日開かれた厚労省の検討会でも、委員から「法律で明確に規定することで、現在看護師が行っている医療行為が行えなくなる可能性もあり現場が混乱する」などの意見も出されました。日本医師会などは「患者への安全性が損なわれる」などとして、特定看護師の導入自体に反対しており、議論は今後も続きそうです。

 2011年11月9日(水)




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