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■牛の生レバー、6月にも提供禁止 食品衛生法で加熱を義務化 [健康ダイジェスト]

 牛の生レバー(肝臓)を食品衛生法で禁じるかどうかを検討する厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の部会は、食中毒の危険性が高まる夏までに、飲食店で生レバーを提供することを禁止する方針をまとめました。早ければ6月にも食品衛生法に基づく規格基準を作り、「レバ刺し」などの提供を禁じる方針。
 違反すれば「2年以下の懲役か200万円以下の罰金」が科されます。
 ただ、安全に食べられる汚染除去などの方法が見付かれば、再度議論を行います。
 厚労省は焼き肉チェーン「焼肉酒家えびす」の集団食中毒事件を受け、牛の生肉と生レバーの衛生基準を検討。生肉は表面加熱などが義務付けられましたが、生レバーは昨年の調査で、表面加熱で殺菌できない内部に、O(オー)157など腸管出血性大腸菌が見付かったため、提供禁止を含め議論してきました。
 薬事・食品衛生審議会の部会では、食肉業界側が行ってきた肝臓の汚染を防ぐ方法の実験結果を検証。しかし、完全に菌をなくすまでには至っておらず、部会は「安全に生で食べるための有効な予防対策は見いだせていない」と判断しました。
 部会がまとめた案は、1)牛のレバーを生食用として販売してはならない、2)牛レバーを調理する場合は、表面ではなく、内部の中心を63度で30分間加熱するか、それと同等以上の加熱殺菌が必要――としています。消費者が牛レバーを生で食べないようにするため、飲食店のメニューや商品などの表示方法の検討を消費者庁に依頼することも求めました。
 厚労省は今後、禁止案について内閣府の食品安全委員会に諮問。答申を受けた後、食品衛生法の規格基準に生の牛レバーの提供禁止を盛り込みます。
 厚労省によると、昨年1年間に発生した牛の生レバーによる食中毒は12件。うち4件は焼肉店などに提供しないよう、自主規制を呼び掛けた昨年7月以降に発生しました。
 食肉業界側はこの方針に反発しており、参考人出席した全国食肉事業協同組合連合会の小林喜一専務理事は、「業界に与える影響は大きい。食べ物には何でもリスクはある。厚労省は規制することしか頭にない。今後も実験を積み重ねて反論していくしかない」と述べました。

 2012年4月6日(金)




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