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■医薬品のネット販売の権利認める 東京高裁が逆転判決 [健康ダイジェスト]

 医師の処方箋なしで買える一般用医薬品(市販薬)について、インターネット販売を原則禁止にしたのは過大な規制だとして、ネット販売業者2社が販売できる権利の確認などを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁でありました。
 三輪和雄裁判長は業者側の請求を退けた一審・東京地裁判決を取り消し、販売を認める逆転判決を言い渡しました。
 2009年6月の規制開始後、市販薬のネット販売を認める判決は初めて。購入の利便性向上のために規制撤廃を求める声は強く、判決は政府内で進む見直しの議論にも影響するとみられます。
 控訴していたのは、「ケンコーコム」(東京都港区)と「ウェルネット」(横浜市)。
 厚生労働省は、改正薬事法で市販薬を副作用の危険性に応じ1~3類に分類。省令で、副作用リスクが高いH2ブロッカー(胃薬)や一部の毛髪薬などの1類と、主な風邪薬や解熱鎮痛剤、漢方薬、伝統薬などの2類には薬局などでの対面販売を義務付け、ネット販売はビタミン剤や主な整腸薬、消化薬などの3類しか原則認めないようにしました。
 両社は「ネット上でも十分副作用リスク説明できる」と訴え、1、2類を含む全体のネット販売を認めるよう求めていました。
 高裁判決は、「改正薬事法の目的は医薬品の適切な使用の確保であり、ネット販売の一律禁止は明記されていない」と指摘。原則禁止にした省令について「法の趣旨の範囲を逸脱した違法な規定で、無効であると解釈すべきだ」とし、ネット販売できる権利を認めました。
 ネット販売の禁止について、一審では「健康被害を防ぐための規制手段としての必要性と合理性を認めることができる」と容認していました。しかし、東京高裁では、「ネット販売された薬の副作用の実態把握が不十分で、省令で規制する合理性が裏付けられているとは言い難い」としました。
 厚労省の担当者は、「省令で義務付ける対面販売でなければ安全性は確保できないと考えており、厳しい判決だ。上告するかどうか検討する」と話しました。

 2012年4月29日(日)




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