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■看護師の診療行為、点滴や床擦れ切除など一部可能に 厚労省検討会 [健康ダイジェスト]

 医師の具体的な指示がなくても、国が定める研修を受けた看護師が診療の一部ができるようになります。厚生労働省の検討会が29日、「特定看護師」の報告書をまとめ、脱水患者への点滴や、床擦れの切除、胃ろうの管の交換などが想定されています。
 医師がいなくても看護師が素早く対応して、早期の治療や重症化予防につながると期待されます。
 「特定看護師」は2010年からモデル事業で行われてきましたが、厚労省は制度化を目指します。
 看護師の仕事は法律で、診療の補助や療養上の世話と決まっています。ただし明確な定義はなく、「診療の補助」の内容は施設ごとに違っていました。厚労省は3年前から、看護師が高度な医療を安全に行えないか議論を進めてきました。看護師の役割を拡大することで、医師不足を背景にした医療水準の低下を避けるというねらいもありました。
 厚労省の検討会の報告書によると、国が定める研修を終えた看護師は、医師から大まかな支持を受けていれば自分の判断で、特定の医療行為ができるようになります。脱水患者への点滴、床擦れで壊死した部分の切除、血圧を下げる薬の量の調整、胃ろうや腸ろうの管の交換、体外式ペースメーカーの操作など29項目が候補に挙がっています。
 特定看護師の国家資格化も検討されましたが、日本医師会などは「一般の看護師ができなくなると現場が混乱する」と反対し、研修を受けた看護師が一部の医療行為をできる、現在の案になりました。
 厚労省は報告書の提言を受けて、今後、保健師助産師看護師法などの改正の手続きを進めます。医療行為の項目については、薬剤師ら他の仕事との整理や安全性の確保策などを検討した上で、具体的に詰めます。
 厚労省がモデル事業を始めて以来、大学院などで教育を受けた「特定看護師」が今春までに約150人誕生しました。全国約50カ所の病院や施設で働き、医師に薬の量や種類の変更を提案し、検査の必要性を判断するなどしてきました。
 検討会座長の永井良三自治医科大学長は、「法制化に向けた枠組みができた意義は大きい。時代に合った医療の実現につながる」と話しています。

 2013年3月29日(金)




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