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■大衆薬の99パーセント、ネット販売解禁へ 高リスク品は除外 [健康ダイジェスト]

 政府は4日、一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売を解禁する方針を固めました。原則すべての大衆薬を対象とします。
 安全性にも配慮し、医療用医薬品から大衆薬に転用して間もない薬に限り、副作用などの危険性を検証し、一定期間、販売対象から外す例外措置も検討します。月内にまとめる成長戦略の目玉政策として盛り込む方針で、最終とりまとめを急いでいます。
 4日朝、菅義偉官房長官や田村憲久厚生労働相ら関係4閣僚が首相官邸で協議。安全性に配慮しつつ、大衆薬のネット販売を解禁する方向で一致したもよう。早ければ安倍晋三首相が5日に発表する成長戦略の概案に盛り込めるように、詰めの調整を続けます。
 薬のネット販売を巡っては、大衆薬のうちビタミン剤など副作用のリスクが低い第3類(約3000品目)はすでに解禁されています。今回、リスクが高い第2類(約8300品目)から第1類(約100品目)も原則として対象に加えます。消費者の利便性を高め、薬を買いやすくすると同時に価格競争を促し、ネットでの商取引の拡大にもつなげるねらいです。
 副作用リスクが高い薬については一定期間、除外品目を設けることも検討します。鎮痛剤ロキソニンS、鼻炎用薬アレグラFXなど25品目が候補に挙がっています。ただ、全大衆薬1万1400品目の0・2パーセントで、例外が設けられた場合でも、99パーセント超の大衆薬のネット販売が認められることになります。
 例外品目については、対面販売の開始から一定の期間を置くことで、副作用リスクなどを検証し、ネット販売が可能か見極めます。厚労省が専門家を集めた検討会を立ち上げる見通しです。
 リスクが高いと判断された大衆薬を医療用医薬品に戻す案も、浮上しています。副作用リスクの高い薬を分類から外すことで、100パーセントの大衆薬をネットで販売できるようにする考え方で、その場合は対面でもネットでも大衆薬として販売できなくなります。
 大衆薬のネット販売を巡っては、1月の最高裁判決が副作用リスクの高い第1類と第2類の販売を一律に禁じた厚労省の省令を違法と認定。この判決以降、企業による薬のネット販売の参入が相次ぐ「事実上の解禁状態」にあります。

 2013年6月4日(火)




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