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■危険ドラッグ、21物質を指定薬物に 厚労省 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は15日、危険ドラッグに使われている21種類の物質を、薬事法で販売や所持を禁止する指定薬物に指定する省令を公布しました。25日に施行され、医療目的以外の製造、輸入・販売、所持、使用などが禁じられます。
 21物質のうち1物質は、国内流通が確認されていないものの海外流通があるため、国内流通を防ぐために予防的に指定されました。
 通常、指定薬物の指定に先立ってパブリックコメントの手続きが行われますが、21物質については、すでに国内、または国外において流通が確認されており、また、薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会における審議の結果、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生する恐れがあるとの結論を得ていることから、使用による健康被害等を防止するため、パブリックコメントの手続きを省略し、早急な指定が行われました。
 指定薬物は、計1400物質となります。
 田村憲久厚労相は閣議後の記者会見で、「社会の中で(危険ドラッグが)目に留まらないような環境をつくっていく」と話し、指定薬物として指定されていない危険ドラッグについても、未承認薬としての規制も視野に対応していく方針を明らかにしました。
 厚労省は7月15日に、8人が死傷した東京・池袋の暴走事故を巡り、未規制だった2種類の物質を初めて緊急指定で指定薬物にするなど、危険ドラッグへの対応を急いでいます。

 2014年8月16日(土)




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