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■医療保険制度改革関連法が成立 国保は都道府県に移管、入院食費の負担は200円増 [健康ダイジェスト]

 赤字が続く国民健康保険の財政基盤を強化するため、2018年度に運営主体を市町村から都道府県に移すことを柱とした医療保険制度改革関連法が27日、参議院本会議で自民党や公明党などの賛成多数で可決され、成立しました。
 医療保険制度改革関連法は、高齢者や非正社員の比率が高く、年間3000億円を超える赤字が続いている国民健康保険の財政基盤を強化するため、国が行う財政支援を拡充した上で、2018年度に運営主体を市町村から都道府県に移すことを柱としています。
 そして、国が行う財政支援の財源を確保するため、今年度から3年かけて、大企業のサラリーマンらが加入する健康保険組合の負担を段階的に引き上げるとしています。
 また、負担の公平を図るため、一般病床に入院している患者の食事代について、自己負担額を段階的に引き上げるほか、紹介状なしで大病院を受診した場合には追加負担を求めるとしています。
 入院時の食事代の自己負担額は、今の1食260円から2016年度に360円、2018年度に460円に2段階で値上げされます。難病患者などの負担額は、変わりません。住民税が非課税の低所得者の負担額も、今の210円か100円のまま据え置かれます。
 紹介状なしで大病院を受診する人は、2016年度から新たに定額負担が必要になります。大病院が重症患者の治療に専念しやすくするためで、対象は大学病院を中心とした「特定機能病院」やベッド数500床以上の病院を想定し、「5000円から1万円」の金額を目安に定額負担を求めるとしています。
 さらに、健康保険が適用される診療と適用されない診療を合わせて行う「混合診療」の範囲を拡大し、患者からの申し出を受けて、新しい治療や投薬を実施できるようにする制度を創設するとしています。

 2015年5月28日(木)

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