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■卵子提供では「産んだ女性が母」 自民党部会が特例法案を了承 [健康ダイジェスト]

 不妊症の夫婦に対する生殖補助医療の法整備について検討している自民党の法務部会と厚生労働部会の合同部会は5日、生殖補助医療によって生まれた子供と親との親子関係を民法で特例的に定めるとする法案を了承しました。
 不妊症の夫婦が第三者から精子や卵子の提供を受けるなどして行われる生殖補助医療を巡っては、国内に関連する法律がなく、安全性や倫理上の問題が指摘されていることから、自民党の合同部会が法整備の検討を進めています。
 法案によりますと、女性が自分以外の第三者から卵子の提供を受けて妊娠、出産した時は、出産した女性をその子の母とすることや、妻が夫の同意を得て夫以外の第三者から精子の提供を受け妊娠した子供について、夫はその子が自分の子供であることを否認できないとしています。
 また法案では、施行からおおむね2年をめどに、精子や卵子の提供や、ほかの女性に代わりに子供を産んでもらう代理出産に関する規制の在り方について、必要な法整備を行うなどとしています。
 自民党の合同部会はこの法案について、今後党内手続きなどを経て、今の国会での提出を目指したいとしています。
 生殖補助医療に関するプロジェクトチーム座長を務める古川俊治参院議員は、「精子、卵子提供などで生まれている子供の親子関係を規定するもので、福祉に資する。大きな一歩だ」と述べました。
 国内では、第三者から精子や卵子の提供を受けるなどの生殖補助医療に関する法律がないまま治療が進んでいるのが現状です。このため、生まれた子供と生みの親、遺伝上の親との間で親子関係を巡るトラブルになる不安があることから、法整備を求める声が上がっています。
 第三者からの精子提供による妻の妊娠、出産は、国内では東京都の慶応大学病院が中心となって戦後間もなく始まりました。この治療で生まれた子供は、これまでに少なくとも1万人を超えると推定されています。
 卵子提供については、一部の医療機関が姉妹の間などで行っているほか、先月、民間のNPO法人が匿名の第三者からの卵子提供を子供ができない夫婦に仲介したことを公表しました。
 このほか、専門家などによると、卵子の老化などで自らの卵子での妊娠が難しくなった女性が海外で卵子を購入して出産するケースもあるとみられますが、実態はわかっていません。さらに、子供ができない女性が、ほかの女性に代わりに産んでもらう代理出産を、海外で行うケースも増えているとみられます。
 生殖補助医療に詳しい、明治学院大学の柘植あづみ教授は、「第三者が関係する生殖補助医療で多くの子供が生まれている中、親子関係がきちんと定められることは一定の安心につながる。しかし、治療の在り方や規制について社会的な議論を急がなくてはいけない」と話しています。

 2015年8月6日(木)

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