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■ジカ熱、ブラジルで輸血による感染を確認 日本では法律上の感染症に位置付けへ [健康ダイジェスト]

 蚊が媒介する感染症、ジカ熱の患者が中南米を中心に増える中、ブラジルの保健当局は、輸血によってジカウイルスに感染した症例を確認し、感染の懸念がある国に渡航した人からの献血を制限する動きが広がりそうです。
 胎児への影響も懸念されているジカ熱は、中南米を中心にこれまでに32の国と地域で感染が確認されています。
 ジカ熱は蚊が媒介して感染が広がりますが、ブラジルのサンパウロ州の都市、カンピーナスの保健当局は4日、輸血によってジカウイルスに感染した症例を確認したことを明らかにしました。
 この症例は昨年4月に銃で撃たれた男性が輸血を受け感染したもので、ジカウイルスの感染者が献血した血液が含まれていたことが1月28日、検査によって確認されたということです。輸血を通じてジカウイルスに感染したことが確認されたのは極めてまれだということです。
 世界保健機関(WHO)は、ジカ熱への対策として、デング熱などと同様、感染が懸念される地域を訪れた人からの献血を制限すべきだとする見解を示しており、世界各国でそうした制限の動きが広がりそうです。
 輸血を通じたジカウイルスの感染について、国立感染症研究所の高崎智彦室長は、日本では2004年以降、海外からの帰国後4週間は献血を見合わせる対応が取られているとした上で、「ジカ熱と同じ仲間のウエストナイル熱やデング熱などのウイルスは、熱が下がって1週間ほどたてば血液中からは検出できなくなる。ジカウイルスについては科学的な証明はないが、同じ仲間のウイルスなので4週間もの間隔を空ければ安全だと考えられる」と話しています。
 一方、厚生労働省は3日、中南米などで流行しているジカ熱について、医師に保健所への報告を義務付ける感染症法の「4類感染症」に今月中旬にも指定すると明らかにしました。
 当初、春ごろまでの指定を目指していましたが、WHOが緊急事態を宣言したため、政令改正の手続きを簡略化し指定を急ぎます。検疫法に基づいて検疫所でウイルス検査をできるようにするための政省令改正も、同時に行います。
 4類感染症指定の政令改正では通常、厚労省の専門家会議に諮った上で意見公募を行います。ジカ熱では、専門家の意見は聞くものの、専門家会議の開催と意見公募を省略します。

 2016年2月6日(土)




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