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■認知症薬の少量投与を容認、厚労省 6月1日付で周知 [健康ダイジェスト]

 高齢者医療に取り組む医師らが抗認知症薬の少量処方を認めるよう求めている問題で、厚生労働省は5月30日までに、添付文書で定めた規定量未満での少量投与を容認し、周知することを決めました。
 認知症の進行を遅らせる「アリセプト」(一般名ドネペジル)などの抗認知症薬には、吐き気などを防ぐため少量から始めて有効量まで増量する使用規定があります。使用規定通りに投与すると、患者によっては興奮や暴行、歩行障害、飲み込み障害などの副作用が出て介護が困難になると、医師らのグループが指摘していました。
 厚労省は6月1日付で、各都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)の中央会と、社会保険診療報酬支払基金宛てに、規定量未満の投与も症例に応じて薬剤費を支払うよう求める事務連絡を出しました。処方の審査で地域差があった抗認知症薬を巡り、国の一定の見解が示された形です。
 事務連絡では、添付文書が規定する用量未満でも一律に査定するのではなく、診療報酬明細書(レセプト)に記載された投与理由を参考に、医学的に判断することとしました。
 厚労省の担当者は、「増量しないケースや、最低用量未満での使用も含まれる」と説明しています。
 「抗認知症薬の適量処方を実現する会」の代表を務める長尾和宏医師は2日、東京都内で記者会見し、抗認知症薬の少量処方を容認した厚労省の事務連絡について、「今回の通達を高く評価する。医師の裁量権が再確認された」と述べました。
 長尾医師らは、規定通りの投与では怒りっぽくなるなどの副作用が出て介護が困難になる患者がいるものの、症状に合わせて少量投与した場合に、審査機関が薬剤費の支払いを認めなかった例があったとして、少量投与を認めるよう主張していました。

 2016年6月2日(木)

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