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■すべての加工食品、主な原材料の原産国を表示 来年にも義務化へ [健康ダイジェスト]

 レトルト食品や菓子類など国内で製造されたすべての加工食品について、主な原材料の原産国表示を原則的に義務付ける素案を国がまとめました。5日の有識者検討会で提示して、年内に細部を詰め、早ければ来年にも新しいルールができる見通しです。
 これまで加工食品全体の1~2割とみられる一部の食品にしか義務付けられていませんでしたが、消費者が食品を選ぶ際の判断材料となるように、すべての加工食品に広げます。消費者は食の安全や国産品を求める傾向が強く、対象をすべての加工食品に広げて食の安全性確保と農業者の生産意欲向上につなげる狙い。
 現行のルールでは、魚の干物や野菜の漬物など加工度が低い22食品群・4品目に限り、食品中の重さが50%以上を占める原材料について原産国表示を義務付けています。
 消費者庁と農林水産省がまとめた新しいルールの素案では、重さ50%に満たないものも含め食品中の重量1位の原材料について、原産国を表示。複数国産の素材を混ぜ合わせている場合は、重量の順に国名を上位3カ国程度まで記載します。
 例えば、しょうゆは現在、表示が義務付けられていませんが、新しいルールでは、原材料で重量が最も重い大豆について、原産国を表示します。また、複数国の大豆を混ぜて使っている場合、重量順に「アメリカ、カナダ、ブラジル」などと国名を表記します。
 一方、原産国表示が難しいケースもあり、例外の表示案も提示します。
 国のサンプル調査では、重量1位の原材料がすでに加工されたものである食品が約半数に上ることがわかりました。例えば、チョコレートケーキの原材料のチョコレートの場合、カカオ豆など原料の産地を逆上って調べるのが難しいこともあります。こうしたケースでは、チョコレートの製造国を「ベルギー製造」というように明記します。
 また、天候や季節により原料供給地が頻繁に変わったり、原産国が多数にわたったりして、国名をはっきりと表示できない場合、「A国またはB国」「輸入」といった例外表示も認める案を示します。
 今後、有識者検討会で、これらの例外表示の是非や条件付けを詰めます。
 新しいルールが固まれば、消費者委員会の意見やパブリックコメントを踏まえ、来年にも内閣府令の食品表示基準が改正される見通し。メーカーなどの事業者が準備する時間も必要なことから、数年程度の猶予期間を設けることも検討します。
 店で調理され、その場で販売される弁当などや、包装されていないパンなどの食品は、そもそも原材料表示の対象外で、新しいルールの検討対象にも入っていません。
 加工食品の原料原産地表示の拡大を巡っては、これまで消費者側と事業者側の意見がまとまらず、先送りされてきました。今年5月に、環太平洋経済連携協定(TPP)対策を話し合う自民党のプロジェクトチームが、国産品の消費を促すために「すべての加工食品」での表示義務を提言。この方針が6月に閣議決定され、有識者検討会での議論が進みました。

 2016年10月5日(水)

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