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■再生医療、治療内容の公表も義務付け 無届け臍帯血事件で厚労省 [健康ダイジェスト]

 他人の臍帯血(さいたいけつ)を使った再生医療が無届けで行われていた事件を受けて、厚生労働省は4日、再生医療の計画を国に届けた医療機関に対して、同省のホームページ上で治療内容や認定を受けた委員会の名称の公表を義務付けることを決めました。
 11月中にも、再生医療安全性確保法の施行規則を定めた省令を改正する方針。厚労省はこれまで、再生医療を提供する医療機関の名称や所在地、実施責任者などをホームページ上の「再生医療等提供機関の一覧」で公表していましたが、治療内容などは記載していませんでした。医療機関の名称の公表も、医療機関側の同意が必要でした。
 今回の事件で逮捕された医師が院長を務める「表参道首藤クリニック」(東京都渋谷区)や、厚労省が臍帯血移植を一時停止するよう緊急命令を出したクリニックも、臍帯血とは別の再生医療の計画を届け出ていたため名称がホームページに掲載されていましたが、厚労省は「合法的に(他人の臍帯血を使った)再生医療が行われているような誤解を与える」として今年8月、医療機関の名称などの公表を一時停止。情報提供の在り方を検討していました。

 2017年10月5日(木)

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