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■医薬品広告、女性やシニア向けの表示が可能に 厚労省が基準を15年ぶりに見直し [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は、医薬品などの広告基準を15年ぶりに見直しました。特定の性別や年齢をターゲットにする表現を認め、例えば生理痛に効果がある医薬品の効能をアピールしたい場合に「女性向け」といった表現が可能になりました。
 厚労省は9月下旬に、新しい広告基準を都道府県に通知。医薬品メーカーなどの販売戦略を尊重する以外に、保険適用外の市販薬の市場を広げ、国の医療費抑制につなげる狙いもあります。
 うそや大げさな広告を防ぐため、厚労省は医薬品医療機器法に基づき、医薬品や医薬部外品などの広告基準を定めています。都道府県の薬事監視員が同基準に基づき、不適切な広告を取り締まっています。
 新しい広告基準では、特定の性別や年齢をターゲットにする広告表現を、医薬品の安全性に問題がない範囲で認めます。生理痛、頭痛、関節痛などに効く薬で、企業側が生理痛の効果を消費者に訴えたい場合に「女性向け」という広告表現が可能になり、肩凝りに効く薬で「40歳代・50歳代のシニア向け」などといった表現もできるようになりました。
 医薬品の承認を得るための治験では、幅広い年代の男女が参加し、効能を確認しています。このため、厚労省は特定の性別や年齢を対象とする表現を規制してきましたが、企業側が訴求対象を絞ることによって消費者が不利益を被るケースは想定しにくいとして、解禁することを決めました。
 広告基準による規制の対象となる媒体はこれまで明記されていませんでしたが、見直しに合わせて「全媒体が対象」と明確化しました。動画投稿サイトやスマートフォン向けアプリなど新たな広告媒体が続々と誕生しており、あらかじめすべて対象と明記することで取り締まりの漏れをなくします。
 広告では、「頭痛・生理痛に」「水虫・たむしに」といった表現をよく見掛けます。従来の基準では1症状だけに大きな効果があると誤解されないよう、原則2つ以上の効果や効能を併記しなければならなかったためですが、新しい広告基準では、説明を読めば消費者は理解できるとして「特定の1つの効能効果などを広告することは差し支えない」としました。
 カフェインやステロイドなどの成分が「含まれていない」と書ける要件も緩和され、花粉症薬などで「眠くなりにくい」といった表示も可能としました。一方、目薬の「すっとする」というような使用感は、使用目的を誤らせるとして、強調するのを禁じました。
 このほか、2020年東京オリンピック・パラリンピックを控えて訪日外国人の増加が予想されることから、医薬品名のアルファベット併記を認めました。すでに併記している医薬品もありますが、問題ないことを明確にしました。さらに、「新発売」という表現の使用可能期間は、製品発売後6カ月間から12カ月間に延長しました。
 総合感冒薬の「ルル」などを販売する第一三共ヘルスケアの担当者は、「効能をわかりやすく、明確に伝えられるので、利用者が適切に商品を選択できるよう検討したい」と話しています。

 2017年10月31日(火)

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