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■生活保護受給者、後発薬の使用を原則に 厚労省と財務省が医療費削減方針 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省と財務省は生活保護世帯の医療費(医療扶助)削減に向け、受給者には医薬品の特許が切れた後に販売される価格の安い後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品の使用を原則とする方針を固めました。
 現在は受給者が希望すればまず先発薬を処方して、その後、後発薬への切り替えを促しています。ただし、なかなか切り替えが進んでいないため、医師が問題ないと判断すれば、後発薬からの提供を徹底します。
 生活保護の医療扶助は全額が公的負担で、2015年度の国と地方を合わせた生活保護費のうち、医療扶助は48%の約1兆8000億円。高齢化を背景に5年間で1割以上増え、削減が課題です。
 両省は後発薬を使用しても問題ない人について、在庫がない場合などの例外を除き、最初から後発薬を処方します。現在の生活保護法では、後発薬の使用を「可能な限り促す」としていますが、より踏み込んだ表現とするかどうか議論し、来年の国会での法改正を視野に検討を急ぎます。
 生活保護受給者の後発薬の使用割合は、現状では7割。福祉事務所の指導により、毎年割合は上昇していますが、自治体の取り組みだけでは限界との強い声も出ています。現在は医師の判断より受給者本人の希望が優先されています。財務省によると、後発薬を調剤しなかった理由の約7割が患者の意向といいます。
 財務省は医療扶助の削減策として、医療機関の受診回数が多い人に償還払いによる一時的な自己負担を求めています。一時的でも自己負担することで回数を抑える効果があるとみるものの、厚労省は必要な診療までためらう人が出るとしています。
 来年度は5年に1度の生活保護の生活費(生活扶助)の支給水準の見直しを控えており、厚労省の審議会で年末に向けて議論が進んでいます。また、今年度から全国を都市部と地方部で6段階に分類し、生活扶助の支給額を分ける「級地制度」の見直しに向けた調査研究も、始める方針。見直しは1987年以降、1度も実施されていません。

 2017年11月5日(日)

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