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■門前薬局や大型薬局の調剤報酬を引き下げ 厚労省が方針を示す [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は8日、来年4月の診療報酬改定で、病院前で営業する「門前薬局」や大型チェーン薬局の調剤報酬を引き下げる方針を示しました。患者への服薬管理・指導など薬局のかかりつけ機能を強化する狙いがあります。
 同日の中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)に提案しました。
 調剤報酬は薬剤師の技術料であり、患者は1~3割を負担します。厚労省は医療機関からの薬局の独立性を担保し、患者とのやり取り通じて薬の飲み方を指導し、重複投薬防止などに取り組むかかりつけ薬剤師の普及を推進。病院外の薬局で調剤する「院外処方」の報酬を、「院内処方」の約3倍と手厚くしてきました。
 この結果、病院前で営業し、特定の病院からの処方箋がほとんどを占める門前薬局が増加。病院帰りの患者が訪れることが多く、厚労省は薬の飲み残しの管理など、かかりつけ機能が十分できていないと判断。2016年度の報酬改定で、処方箋の受け付けが月計4万回を超える薬局グループで特定の病院からの処方箋が95%を超えるなどの場合は、調剤報酬を下げました。
 しかし、2016年度の厚労省の調査で、多店舗の大型チェーン薬局ほど利益率が高いことが判明。ほかの病院の処方箋を付け替え請求して報酬減を免れる不正も、問題になりました。
 そのため厚労省は、門前薬局や大型チェーン薬局の調剤報酬をさらに引き下げて、適正化を図る考えです。病院敷地内で営業する「門内薬局」の調剤報酬も引き下げます。
 具体的には、特定の病院からの処方箋が90%を超え、処方箋の受け付けが月計2500回を超える大型の門前薬局を対象に、調剤基本料を4割減らします。調剤基本料は来年4月から消費増税に併せて10円引き上げて410円としますが、大型の門前薬局は250円に引き下げます。施設基準を満たし届け出ている薬局に来年4月から認める「基準調剤加算」(120円など)も、大型の門前薬局には認めません。
 例外的に、24時間営業をして緊急の調剤ニーズに対応する場合は、引き下げの対象としません。また、病院や薬局の数が少ない過疎地域については、配慮を検討します。

 2017年12月9日(土)




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