SSブログ

■海外渡航の必要性がある臓器移植に保険給付 厚労省、来年度にも実施 [健康ダイジェスト]

 国内で臓器提供が受けられず、医療的緊急性から海外渡航して移植手術を受ける患者に関し、厚生労働省は9日、患者が全額自己負担している医療費のうち、日本で治療した場合と同等の保険給付を認める方向で検討に入りました。
 早ければ来年度にも実施したい考えで、海外での治療費を加入先の公的医療保険から払い戻す「海外療養費制度」を活用します。
 対象は、国内で移植手術をした場合に保険適用される手術費や入院・外来治療費に相当する1000万円程度になる見込み。渡航費や滞在費は、含まれません。該当する患者は、子供を中心に年間10人以内と見なされます。
 ただ、保険給付が実現すれば、渡航移植の促進にもつながりかねません。「移植手術に必要な臓器は自国内で確保すべきだ」という世界的な流れに反することになり、議論を呼びそうです。
 日本国内では、待機患者の数に比べて提供者数は少ないのが現状で、病状によって2億~3億円の費用がかかる渡航移植を選択しなければならない患者や家族の負担を少しでも軽減する狙いがあります。
 対象は、日本臓器移植ネットワークに登録し、待機状況から生命の維持が危ぶまれるなど一定の基準を満たす患者。海外療養費を申請する際には、臓器移植法が禁止する臓器売買に該当しない手術であることを証明する書類の提出を求めます。
 健康保険法では、治療目的で渡航した場合は通常、海外療養費は給付されませんが、公的医療保険の運営者が「やむを得ないと認める時」は可能としており、厚労省はこの規定に沿って給付するよう保険運営者に促す方針です。

 2017年12月10日(日)

nice!(4)  コメント(0) 
共通テーマ:健康

nice! 4

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。