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■渡航者の健康監視の徹底で、エボラ出血熱など防止を 総務省が厚労省に勧告 [健康ダイジェスト]

 総務省行政評価局は15日、エボラ出血熱や中東呼吸器症候群(MERS)といった感染症の侵入を防ぐための水際対策とまん延防止策に関し、行政評価の結果をまとめました。
 流行しているアフリカや中東の一部の国への渡航歴があり発熱などの症状が出ている入国者に対し、毎日体温を測って空港や港にある検疫所に報告するよう義務付ける「健康監視」について、罰則の適用を含め実施を徹底するよう厚生労働省に勧告しました。
 総務省は、2020年東京五輪・パラリンピックに向けて訪日客の増加が見込まれる中、感染症が国内に侵入するリスクも増していると判断。2015~2016年にエボラ出血熱とMERSの健康監視の対象者となった計911人について調べたところ、約6割の人が報告をしなかったり、報告が遅れたりしていたことが明らかになりました。
 総務省は、検疫所への報告の重要性が十分に認識されていないと分析。報告を怠った場合、懲役6月以下または罰金50万円以下の罰則を科すとの規定が2003年に検疫法に盛り込まれましたが、実際に適用された事例はなく、厚労省に徹底を求めました。
 厚労省は、「勧告の内容を真摯(しんし)に受け止めた上で、渡航歴の申告の周知徹底や感染症患者の搬送体制の総点検を行うなどして適切に対応していく」などとコメントしています。

 2017年12月18日(月)

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