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■加熱式たばこも受動喫煙の規制対象へ 厚労省、年明けに改正案を公表 [健康ダイジェスト]

 他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防止するための健康増進法の改正で、厚生労働省は20日、近年急速に普及している「加熱式たばこ」についても原則禁煙の規制対象とし、分煙体制が整った飲食店でのみ喫煙を認める方針を決めました。年明けにも改正案を公表します。
 ただ、現時点で健康にどのような影響を与えるか十分な分析データがそろっていないことから、紙巻きたばこと比べると規制は緩いものになる見通し。
 加熱式たばこは、火を使わずに、電気式の専用器具でニコチンを含む蒸気を吸う新しいタイプのたばこ。たばこ各社は健康リスクが低いことをセールスポイントにしており、禁煙エリアでも喫煙を認める店も増えています。一方で、一定量の有害物質は含まれていることから、医師や禁煙推進派の中からは健康への影響を懸念する声が上がっています。
 計画では、当面、病院や学校では紙巻きと同様に加熱式たばこも禁煙とします。飲食店に関しても原則禁煙とするものの、空気が漏れない空間で換気設備を整えるなどの基準を満たした分煙用の「喫煙室」を設けた場合は、飲食中でも吸うことを認めます。
 紙巻きたばこは、飲食ができない「喫煙専用室」を作らなければ吸えないようにする方針で、加熱式たばこは紙巻きたばこよりは緩い規制となります。将来、健康への影響について科学的なデータが集まった時点で、改めて規制を検討するとしています。
 改正案ではこのほか、店舗面積が150平方メートル以下や資本金が一定額以下の店では、例外として喫煙を認める方向で自民党と調整中。新規開業や大手チェーンの店舗では、喫煙室や喫煙専用室を設けなければ、喫煙できなくなります。
 厚労省は、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催までの施行を目指しており、来年の通常国会に健康増進法の改正案を提出し、早期に成立させたい考えです。

 2017年12月22日(金)

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