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■月45時間を超える残業、企業に健康対策を義務付け 厚生労働省 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は2019年春から導入する残業時間の上限規制で、原則の上限である月45時間を超えて残業させる場合、社員の健康を守る対策を定めることを企業に義務付けます。内容は限定しないものの、深夜勤務の制限や、退社から出社まで一定の時間を空ける制度の導入などを求め、企業が安易に残業時間を延ばせないようにします。
 労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で決定して、労働基準法に基づく省令で定める労使協定(36協定)の必須記載事項に、月45時間超の残業をした人に対する健康確保の対策の内容を規定します。記載がない労使協定は、労働基準監督署が受け付けません。
 対策の内容は企業の労使に委ねるものの、労働基準法の指針で望ましい項目を示します。特別休暇を与えるほか、連続した年次有給休暇の取得を促す施策や、深夜勤務の回数の制限、退社から出社まで一定の時間を設ける勤務間インターバルの導入などを盛り込む方針。
 6月末に成立した働き方改革関連法で、日本の労働法制で初めて残業時間の上限規制の導入が決まりました。36協定で認める残業の上限は、原則「月45時間・年360時間」に設定。特別条項付きの協定を結んでも、年720時間以内、2〜6カ月平均で80時間以内、単月で100時間未満に抑えなければなりません。
 現在は特別条項付きの36協定を結べば、事実上、青天井で残業の上限を延ばせます。残業時間の上限規制は、大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月から適用し、違反企業には懲役や罰金が科せられます。
 残業時間の上限規制は長時間労働の削減につながるものの、単月で100時間未満という基準は脳・心臓疾患の労災認定基準と重なるぎりぎりのライン。厚労省は特別条項付きの協定を結ぶ際に健康対策を設けさせることで、働きすぎや過労死を抑制します。
 従業員が月45時間を超える残業をする企業は多いとみられています。業務には季節ごとに繁閑があり、忙しい時期には残業を延ばさざるを得ないためです。厚労省は特定の対策を求めるわけではないものの、望ましい対策として例示される施策は幅広く、労使のトラブルを避けるためにも、多くの企業が対応を迫られそうです。

 2018年7月15日(日)

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