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■美容医療機関のウェブページ、医療機器などの不適切表示が多数 業界団体が調査 [健康ダイジェスト]

 美容医療を行う医療機関が、ウェブページで医療法で認められていない不適切な表示をしているケースが多数あることが、医療機関向けのコンプライアンス講習会などを行う一般社団法人eヘルス協議会(東京都港区)の調査で明らかになりました。
 今年6月1日施行の改正医療法では、美容医療などでトラブルが相次いだことを踏まえ、医療機関のウェブページでの情報発信も看板やチラシと同じ「広告」とみなし、内容が規制される対象になりました。
 eヘルス協議会が7~8月、ウェブページを持つ全国の美容医療機関から無作為に101件を選んで調べたところ、外国製のレーザー脱毛機など、情報発信が認められていない「国内未承認の医療機器を用いた治療の広告」と見なされる表示が、78件(77・2%
)で見付かりました。未承認であることなどを明示すれば表示できる規定もあるものの、そうした記述もありませんでした。
 承認ずみであっても認められていない「医療機器の販売名の表示」も22件(21・8%)で、AGA(男性型脱毛症)治療薬やED(勃起不全)治療薬などでの「医薬品の販売名の記載」も17件(16・8%)で見付かりました。
 厚生労働省医政局総務課の担当者は、「医療広告のガイドラインなどを作り周知してきたが、わかりにくいとの指摘もあった。今後は学会などでも説明を行っていきたい」と話しました。
 eヘルス協議会の三谷博明代表理事は、「法律への対応が遅れていることが浮き彫りになった。第三者がウェブページの表示を認証する仕組みづくりなども検討すべきだ」としています。

 2018年9月29日(土)

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