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■旧優生保護法下の強制不妊被害に一時金を支給 与党ワーキングチーム救済策 [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法下で障害のある人らに不妊手術を強制されるなどした問題で、自民、公明両党の与党ワーキングチーム(WT)は、手術記録がない人や手術に同意した人も救済対象とする方針を固めました。一時金の支給を柱とする救済法案を来年の通常国会に提出したい考えです。
 厚生労働省によると、1946~96年の旧優生保護法に基づき、障害のある約1万6000人が同意なしの不妊手術を受けました。手術に同意した人も含めると、不妊手術を受けた人は計約2万5000人に上ります。手術の記録がないケースが大半ですが、WTは幅広い救済が必要と判断しました。
 救済の対象者は本人による申請を原則とし、第三者機関が認定します。認定されれば、生存者はすべて救済される仕組みで、一時金の支給金額は今後検討します。
 救済法案には、被害者への「おわび」も盛り込む方針。旧優生保護法が議員立法だったことを踏まえ、おわびの主体は「政府」ではなく、国民を意味する言葉とする案が有力です。ハンセン病元患者への補償金支給などを2001年に定めたハンセン病補償法の前文で、おわびの主体を「我らは」とした例を参考にします。 
 救済法案は、超党派の議員連盟のプロジェクトチーム(PT)も検討しています。WTは10月内にも独自の救済案をまとめ、議員連盟の救済策と一本化した上で、議員立法として来年の通常国会への提出を目指します。

 2018年10月28日(日)

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