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■「飲むだけで視力回復」根拠なし 酵素飲料に景品表示法違反で課徴金 [健康ダイジェスト]

 消費者庁は25日、酵素飲料「山野草醗酵酵素ブルーベリーDX」を販売している健康食品販売会社「言歩木(ことほぎ)」(千葉県市川市)に対し、飲むだけで視力がよくなったり、かすみ、ぼやけなどの目の症状が改善したりするかのように宣伝したことが景品表示法違反(優良誤認)に相当するとして、1814万円の課徴金を支払うよう命じました。
 言歩木は2016年5月24日から2017年11月1日までの間、「視界爽快」「小さな文字や画面もバッチリ!」などのキャッチコピーを用いた広告を日刊新聞紙等で使用。
 この広告表示について、「あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる酵素の働きにより、視力の回復効果及び、かすみ、ぼやけといった目の症状の改善効果が得られるかのように示す表示をしていた」として、言歩木に表示の裏付けとなる根拠の提出を求めましたが、同社から提出された資料は合理的根拠と認められないものだったとのこと。
 今後は再発防止策を講じることや、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないことなどが命じられました。
 山野草醗酵酵素ブルーベリーDXは2009年から販売が開始された商品で、2017年10月末に販売を終了しましたが、課徴金対象期間の2016年5月24日から2017年11月1日までの間には6億471万1310円を売り上げていました。
 言歩木は、「景品表示法の認識不足だった。再発防止に努める」としています。  

 2018年10月28日(日)

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