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■健康保険法を改正し、適用条件を厳格化へ 医療目的の来日、なりすまし受診に歯止め [健康ダイジェスト]





 政府・自民党は、外国人による公的医療保険の不適切利用を防ぐため健康保険法を改正し、適用条件を厳格化する方針を固めました。加入者の被扶養親族が適用を受けるためには、日本国内に居住していることを要件とする方向で検討しています。来年の通常国会への改正案提出を目指します。
 方針を固めたのは、外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、現行制度の不備を正す必要が出てきたためです。外国人の窓口となる自治体などからは、社会保障制度を巡るさまざまな問題が提起されています。
 医療保険を巡っては、本来は医療が目的の外国人が、留学生や技能実習などの在留資格で来日するケースがあるとされます。日本の国民健康保険や、大企業の健康保険組合、中小企業の全国健康保険協会(協会けんぽ)に入れば、医療費の自己負担は原則3割で、質の高い医療を受けることができるためです。
 たとえ高額な医療費がかかった場合でも、収入に応じて治療費の自己負担分が軽くなる「高額療養費制度」があります。政府関係者は、「日本の医療保険制度は、手厚いがゆえに悪用される可能性がある」と語っています。
 また、会社員が対象の健康保険は、加入者本人に扶養される3親等内の親族にも適用されますが、日本国内に住んでいる必要がないため、訪日経験のない海外の親族らが母国や日本で医療を受けて健康保険を利用する事例が相次いでいます。
 健康保険証を他人が利用する「なりすまし受診」も問題となっています。自民党の「在留外国人に係る医療ワーキンググループ」が8月に行ったヒアリングでは、神戸市の担当者から実例が報告されました。
 神戸市に不法滞在していたベトナム人女性が2014年、日本在住の妹の国民健康保険証を利用してエイズウイルス(HIV)の治療を2年間受けていたことが発覚。1000万円以上(自己負担含む)の医療費がかかったといいます。健康保険証には顔写真がないため、病院での本人確認には限界があります。
 こうした事態を受け、厚生労働省は今年に入り、不正事例の調査を開始しました。ただ、外国人やその家族の健康状態を来日前に正確に把握するのは困難で、不正利用の実態把握は進んでいないのが実情です。
 自民党厚労部会は政府に対し、「外国人にも年金や医療保険の仕組みや手続きが理解できるようわかりやすい説明に努める」ことを求めました。

 2018年11月7日(水)
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