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■臍帯血の取引規制改正法が成立 民間バンクの取引を原則禁止 [健康ダイジェスト]

 出産時に採取され白血病治療などに使われる臍帯血(さいたいけつ)に関し、民間バンクなどによる取引を原則禁止する改正造血幹細胞移植推進法が、10日の衆院本会議で全会一致で可決、成立しました。改正法は参院先議の議員立法で、早ければ今年度内に施行されます。 
 改正法では、第三者への臍帯血移植を目的にした、民間バンクの臍帯血販売や取引だけでなく、採取や保存も認めません。また、第三者への臍帯血移植を目的にした他の民間業者の販売や仲介も禁じました。例外として、本人や血縁者間で移植するためのケースでは認めます。また、一連の行為について国の許可を受けた公的バンクやその委託先には認めます。
 今後、民間バンクなどが違反した場合、3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科されます。 
 2014年施行の造血幹細胞移植推進法は、白血病治療のために臍帯血や骨髄をあっせんする公的バンクの設置を許可制としました。だが、個人の臍帯血を有料保管する民間バンクが第三者の治療目的で提供することは想定せず、規制の対象外でした。
 臍帯血は、母親と胎児をつなぐへその緒や胎盤にある血液。造血幹細胞が多く含まれ、白血病などの治療に使われます。他のさまざまな細胞になる幹細胞も含んでおり、別の病気の治療研究が進んでいます。
 臍帯血移植を巡っては昨年、経営破綻した民間バンクから流出した臍帯血が、がん治療や美容のため第三者に投与されていたことが明らかになりました。国に無届けで行ったとして、販売業者や医師ら計6人が再生医療安全性確保法違反容疑で逮捕され、4人が有罪判決を受けました。
 厚生労働省は事件後、民間バンクに届け出を求め、ホームページで保管実績や管理状況などを公開しています。12月10日時点で2社が届け出ています。

 2018年12月11日(火)

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