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■強制不妊手術の救済法案、来年の通常国会で成立へ 与野党で一本化 [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~1996年)の下で障害のある人らに不妊手術が行われた問題で、与党ワーキングチーム(WT)と超党派議員連盟はそれぞれ10日の会合で、両者の協議で一本化した救済法案の全体像を了承しました。与野党は一本化した法案を来年の通常国会に提出する予定で、会期内に成立する見通し。旧優生保護法の成立から70年を経て、ようやく救済の道筋がつき始めました。
 救済法案では、前文に「生殖を不能とする手術や放射線の照射を強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」と明記。一部の障害者団体からは主語を「国は」にしてほしいとの要望がありましたが、「我々は」を維持しました。超党派議員連盟によると、「すべての人が反省しなければならない」との思いを込めたといいます。
 また、旧優生保護法の違憲性を問う国家賠償請求訴訟への影響を避けるため、違憲性に直接触れる形とはしません。
 救済法案では、手術の記録がない場合などを含めて幅広く救済するとしました。被害者本人の申請に基づいて、厚生労働省内に設置する医学、法学、障害者福祉に関する有識者で構成する第三者機関「認定審査会」(仮称)が被害認定を行い、認定されれば一律の一時金を支給。一時金の金額は、「諸外国の例を参考に引き続き検討」とし、来年の法案提出まで持ち越しました。
 申請は法律施行日から5年以内に行わなければなりません。申請後に本人が死亡し、被害が認定された場合、遺族や相続人に支給。被害者手帳の更新時などを利用して救済制度の周知を図るものの、被害者本人への個別通知はしません

 2018年12月12日(水)

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