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■無痛分娩、両親と病院側が和解 重い障害を負った長女は死亡 [健康ダイジェスト]

 麻酔で出産の痛みを和らげる無痛分娩(ぶんべん)の処置が原因で、生まれた長女が脳に重い障害を負ったとして、京都府内に住む両親が医療法人「ふるき産婦人科」(京都府京田辺市、休院中)と男性院長に約1億円の損害賠償を求めた訴訟が、大阪高裁で和解しました。昨年12月7日付。
 産婦人科側が、長女が重篤な状態に至ったことを厳粛に受け止めて遺憾の意を表し、今月末までに5840万円を支払います。
 訴状などによると、30歳代の母親は2011年4月、同産婦人科で無痛分娩のため、背中に細い管を差し込み麻酔薬を注入する「硬膜外麻酔」を受けました。お産が進まなかったことから陣痛促進剤(子宮収縮薬)を注入するなどしたがうまくいかず、帝王切開で出産。仮死状態で生まれた長女は脳性まひで寝たきりとなり、2014年12月に3歳8カ月で死亡しました。
 昨年3月の1審・京都地裁判決は、院長が合理的な理由がないのに多量の陣痛促進剤や高濃度の麻酔薬を投与し、分娩中に胎児の状態を確認する装置を使用しなかった過失があると認定しましたが、脳性まひとの因果関係は認めず、請求を棄却。両親が控訴し、大阪高裁が昨年9月に和解を勧告していました。
 和解条項では、和解金を7400万円とした上で、出産事故に関する公的な補償金制度で両親に支給された1560万円を和解金から差し引き、産婦人科側には5840万円の支払い義務があるとしました。両親が産婦人科側の刑事責任を問わないことも盛り込まれました。
 ふるき産婦人科では、2012年と2016年にも母子2組が麻酔後に重度障害を負う事故があり、いずれも京都地裁で損害賠償請求訴訟が起こされています。うち1組の家族が院長を業務上過失致傷容疑で刑事告訴しましたが、不起訴(嫌疑不十分)となっています。

 2019年1月8日(火)

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