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■勤務医の残業上限、年2000時間も検討 救急・在宅医療など特例で [健康ダイジェスト]

 2024年度から勤務医に適用される残業時間の罰則付き上限について、一部の特定の医療機関に勤める医師では年1900~2000時間の水準とする案を厚生労働省がまとめたことがわかりました。2035年度末までの特例として検討します。一部の医師が続けている長時間労働を追認する形となり、異論も出そうです。
 対象は、地域医療への影響が懸念され、救急・在宅医療など緊急性の高い医療に対応する全国の施設を想定。業務がやむなく長時間になる医師に限ります。ほかの一般勤務医の上限は年960時間とします。新年度以降、企業に適用される上限は、休日労働を含めて年最大960時間。特例ではこれらの2倍もの長い残業が認められることになります。
 医師の働き方改革を議論する検討会に11日に提案し、3月末までに結論を出す方針といいます。
 案では、複数の月で平均80時間超という脳・心臓疾患の労災認定基準の残業時間を考慮し、勤務医は年960時間を上限とします。
 この上限まで残業を減らすと診療に大きく影響する場合に特例を認め、年1900~2000時間程度以内で検討します。この場合、月平均約160時間となり、1カ月だけで精神障害の労災認定基準に匹敵します。特例は医師不足や勤務環境の改善を進めながら段階的に引き下げることも検討します。月当たりの上限はいずれも100時間とする一方、例外を認めます。
 年2000時間という突出した長さの背景には、医師の1割が年1920時間超の残業をしている実態があります。こうした医師が一人でもいる病院は全体の3割で、大学病院や救急救命センターがある病院に限ると9割に上ります。規制が始まれば、医療機関は上限超えの勤務医をゼロにすることが求められますが、医師は急に増やせず、一部は対応しきれないとみられているためです。
 医師の都道府県間の偏在を解消する目標時期を2036年としていることなどから、特例は2035年度末までとしているといいます。
 2015年度の調査では、自殺や死を毎週または毎日考える医師が3・6%いるとされます。医師の健康を確保するため、特例を適用する場合、終業から始業までに最低9時間の休息を確保する勤務間インターバルや連続勤務を28時間までとする制限を義務付ける方針。

 2019年1月11日(金)

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