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■千葉大の附属病院に1・5億円の賠償命令判決 医療ミスで患者が植物状態 [健康ダイジェスト]

 千葉大学医学部付属病院(千葉市中央区)で形成外科手術を受けた埼玉県の男性(26歳)と両親が、術後の処置のミスで重い障害を負ったとして千葉大に約3億2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地方裁判所でありました。佐藤哲治裁判長は看護師の注意義務違反を認め、約1億5000万円の支払いを命じました。
 判決によると、男性は2012年8月の20歳当時、上あごと下あごのズレを矯正する手術を受けました。この際、気管を切開して呼吸用チューブを取り付けられましたが、手術の4日後、チューブにたんが詰まって窒息状態に陥りました。異変に気付いた女性看護師2人が5分ほど吸引したものの改善せず、低酸素脳症による意識障害になり、脳に障害が残りました。
 判決は、看護師が呼吸の回数や脈拍を確認する義務があったにもかかわらず、男性の様子を十分に把握していなかったと指摘。医師を呼ばずに吸引を続けたのも不適切で、「早く処置をしていれば障害は生じなかった」と認定しました。
 男性は今も植物状態で、会見した父親(55歳)は「初歩的なミスが重大な事故につながるということが明らかになったのは大きな意義があると思います。病院には今後、息子の回復のために治療に全力を挙げてほしい」と話しました。千葉大学医学部附属病院総務課は「判決文を確認できていないのでコメントについては差し控える」としました。

 2019年1月14日(月)




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