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■初診からオンライン診療は指針違反 厚労省が是正通知 [健康ダイジェスト]

 今年度の診療報酬改定で新たに算定が認められた「オンライン診療」について、患者に一度も対面せず始めるなど国の指針を守っていない医療機関があるとの情報が、厚生労働省に寄せられています。同省は医師法違反の疑いがあるとして、都道府県に対して、医療機関への実態調査や勧告などで是正するよう求める通知を出しました。
 オンライン診療は、患者が来院せず、タブレット端末やスマートフォンの画面越しに医師の問診や服薬指導などを受ける方法。従来は医師が常駐していない離島やへき地で運用されていましたが、厚労省は2015年の通知でへき地限定ではないとの見解を示し、事実上全面解禁しました。さらに昨年4月の診療報酬改定で「オンライン診療料」(月1回、700円)や「オンライン医学管理料」(1000円)を新設し、普及を促しました。
 ただし、あくまで「対面診療の補完」の位置付けで、初診は原則禁止、同じ医師が半年以上診る、3カ月に1回は対面で診療などの要件が同省の指針で定められています。これに反した場合は、診察せずに治療することを禁じた医師法20条に抵触する恐れがあります。
 厚労省によると、一部の医療機関で、初診からオンライン診療をしたり、定期的な対面診療をしていなかったりするケースのほか、メールや会員制交流サイト(SNS)などを使って文字のみのやり取りで診療をしているとの報告があるといいます。このため昨年末に都道府県に出した通知で、問題事例を挙げながら、指針違反があった場合は調査し、速やかにやめるよう勧告するなど対応の徹底を求めました。
 同省の担当者は、「オンラインでも病気の見落としや誤診が起きないよう、適切に対応したい」と話しています。

 2019年1月20日(日)

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