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■マイナンバーカード、健康保険証として利用可能に 2021年3月からすべての病院で [健康ダイジェスト]

 政府は2021年3月から、原則としてすべての病院でマイナンバーカードを健康保険証として使えるようにします。マイナンバーカードは制度開始から3年たっても普及率は1割強にとどまっています。健康保険証を代用できるようになれば、取得する人が増えると期待され、マイナンバーカードの普及を通じて、北欧諸国などに比べて遅れるデジタル社会作りを加速させます。
 マイナンバーカードがあれば、現在では政府が運営するサイト「マイナポータル」を通じて、認可保育所の利用申請などの行政手続きがインターネットでできます。納税手続きをネットでする際の本人確認にも利用できます。自治体によっては、マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアで住民票の写しや印鑑登録証明書なども取得できます。
 2018年12月時点で、マイナンバーカードの交付実績は1564万枚と人口の12%程度。政府が今国会に提出する健康保険法改正案にマイナンバーカードを保険証として利用可能にする規定を盛り込み、関係省庁で普及に向けた作業部会を設けます。
 マイナンバーカードの裏面に搭載されたICチップを医療機関の窓口の読み取り機にかざすことで、診療報酬に関する事務を担う社会保険診療報酬支払基金から健康保険証の情報が病院に自動送信され、窓口で職員が情報を書き取る手間は必要なくなります。健康保険組合の判断で健康保険証をマイナンバーカードに切り替えれば、保険証の発行コストはなくなります。
 政府はカード利用の協力を健康保険組合や病院に呼び掛け、読み取り機のない診療所や病院には導入資金や改修費用を補助。電子化された健康保険証の情報と患者の診療報酬明細書(レセプト)の情報を連結することが可能で、患者の同意があれば医者は過去の処方歴を簡単に把握できるようになります。
 ICチップは外部から読み取られる恐れがなく、なりすましはできない上に、病院窓口の読み取り機にはカードの顔写真から認証できる仕組みも採り入れます。
 政府は2013年に世界最高水準のIT国家を目指すと閣議決定し、さまざまな手続きがネット上で完結するデジタル社会作りを進めています。マイナンバーカードの個人認証機能を行政分野に限らず、民間サービスにも広げることを目指し、マイナンバーカードの普及をデジタル社会作りの中核と位置付けています。

 2019年2月14日(木)

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