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■旧優生保護法下の強制不妊、被害者に一時金300万円超 救済法案を調整 [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~1996年)下で障害者らに不妊手術が行われた問題で、与党のワーキングチームは、被害者に支給する一時金を300万円以上とする方向で調整に入りました。救済法案を検討している超党派の議員連盟と協議した上で、通常国会に議員立法を提出します。
 厚生労働省によると、旧優生保護法に基づき、約1万6000人に同意なく不妊手術が行われました。同意も含めると約2万5000人に上ります。一時金は、手術記録や同意の有無にかかわらず、一律に支給します。
 与党のワーキングチームは、約200万円の一時金を支給したスウェーデンなど海外の救済事例も参考に、300万円以上で検討を進めます。ただ、国を相手取った不妊手術を巡る訴訟では、原告側が賠償金として1000万円以上を請求しており、調整は難航も予想されます。
 差別的な政策を繰り返さないための教訓として、救済法案には、当時の社会風潮や不妊手術が強制された実態に関する「調査」も盛り込まれる方向です。原告側は、責任の所在を含めた旧優生保護法の「検証」を求めていますが、ワーキングチームのメンバーは「裁判が続いている状況で検証するのは難しい」と話しています。
 ワーキングチームと超党派議連は昨年12月、救済策の基本方針を了承しました。法案には「我々は、真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」と明記します。救済対象は原則として法施行時点の生存者とし、厚生労働省内に設ける第三者の認定審査会が申請に基づいて判断します。

 2019年2月20日(水)

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