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■新型出生前検査、小規模な医療機関も可能に 産科婦人科学会が条件緩和 [健康ダイジェスト]

 生まれる前の赤ちゃんに染色体の異常がないかを調べる新型出生前検査について、日本産科婦人科学会は、現在検査を行っている規模の大きな病院だけでなく、小規模な医療機関でも行うことができるように条件を緩和して、検査を行う施設を増やす方針をまとめました。
 新型出生前検査は、妊婦の血液を流れる胎児のDNAからダウン症、エドワーズ症候群、パトー症候群を引き起こす3つの染色体異常があるか判定する検査で、日本産科婦人科学会は検査を行う医療機関の条件を定め認可を受けた施設で行うよう求めています。
 これまでの条件は、産婦人科と小児科の両方の医師が常勤していること、検査の前と後に心理的なサポートも含めた専門的なカウンセリングを行うことなどとし、大学病院などの規模の大きな全国の92の病院が認可を受けて実施しています。
 しかし、罰則がなく認可を受けずに検査を行う医療機関が15以上あるとされることから、学会は、一定の条件を満たせば連携施設という名称でクリニックなどの小規模な医療機関でも検査が行えるよう条件を緩和し、認可施設を増やす方針をまとめました。
 連携施設の条件として、研修を受けた産婦人科の医師がいれば小児科の医師の常勤は必要なく、検査の前後のカウンセリングは検査の説明や情報提供でその代わりにすることができるということです。そして、連携施設の検査で「異常の可能性がある」という結果が出た場合には、規模の大きな病院に紹介して専門的なカウンセリングを行うとしています。
 学会は今後、関連するほかの学会や国民から意見を募り、最終的に決定したいとしています。
 この新型出生前検査で異常が見付かると妊婦の9割以上が人工妊娠中絶を選んでいることなどから、臨床遺伝の専門医が集まる日本人類遺伝学会などは、適切に判断するためには検査前の段階から十分なカウンセリングが必要だとして今回の方針に反対しています。
 日本産科婦人科学会の苛原稔倫理委員長は、「連携施設でも原則として専門的な知識を持った医師が検査を行うことになり、カウンセリングも高いレベルのものを求めていく。妊婦に寄り添う形で適切に進めていきたい」としています。
 国内では2013年から始まった新型出生前検査は、晩婚化で高齢での出産が増えていることなどを背景に、検査の件数は年間1万件以上あり、昨年9月までに認可施設で行った検査は累積で6万件以上に上っています。

 2019年3月3日(日)

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