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■「ダイエットプーアール茶」に根拠なし 消費者庁、静岡の会社に課徴金命令 [健康ダイジェスト]

 「知らないうちにスタイルアップ、新しいダイエット茶」と科学的根拠なく痩せる効果をうたった表示は景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は22日、健康食品販売会社「ティーライフ」(静岡県島田市)に課徴金1313万円の納付を命じました。
 消費者庁表示対策課によると、同社は2016年5月18日~2017年2月1日、自社のウェブサイトで「ダイエットプーアール茶」(ポット用ティーバッグ35個入り及び4個入り)を、「苦しむことなくダイエットサポート」「いつもの飲み物をおいしいお茶に替える新習慣!」などと、含まれる成分による痩身効果があるように紹介し、販売していました。
 同庁は期間を定めて、痩身効果を合理的に説明できる資料の提出を求めましたが、提出はありませんでした。
 課徴金の対象期間の2016年5月18日~2017年8月1日までで、約4億3000万円の売り上げがありました。ティーライフは今年10月23日までに、1313万円を支払わなければなりません。

 2019年3月24日(日)

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