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■強制不妊救済法の一時金請求、7道県で12件 厚労省が初発表 [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~1996年)の下で行われた不妊手術の被害者に一時金320万円を支給する救済法の施行を受け、4月24日~5月6日に7道県で計12件の請求がありました。相談件数は全国で延べ193件でした。
 厚生労働省が10日、救済法施行後の状況を初めて発表しました。
 請求は、北海道5件、宮城県2件、秋田、茨城、石川、福岡、鹿児島の5県で1件ずつ。被害が認定されれば、6月末にも一時金が支給されます。
 厚労省は今後、毎週火曜の夕方に直近1週間分と累計の請求・相談件数を都道府県別にホームページで公表。毎月初めに、前月にあった請求件数を都道府県・性別・年齢階層別に公表します。
 旧優生保護法は議員立法で、「不良な子孫の出生を防止する」ことを目的としていました。政府は旧法の下で、障害のある人らへの不妊手術を推し進めました。被害者は約2万5000人に上ります。

 2019年5月11日(土)

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