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■救急隊による心肺蘇生、不実施導入へ 東京消防庁、年内にも [健康ダイジェスト]

 高齢者本人が事前に、自宅などで心肺停止状態に陥った時に蘇生(そせい)措置を受けずに最期を迎えたいと希望していたにもかかわらず、救急隊が蘇生措置を実施するケースが後を絶ちません。こうした本人や家族の意思を尊重しようと、東京消防庁は年内にも、かかりつけ医らの指示による「心肺蘇生の不実施(DNAR)」を導入する方針を固めました。出場現場での待機時間の短縮など、救急隊の負担軽減も期待できるといいます。
 救急隊によるDNARは心肺停止状態になった末期がん患者らに対し、本人や家族の意思を受けて蘇生措置や救急搬送を行わない対応です。自宅に駆け付けた救急隊は心肺蘇生の開始後、家族らから事情を聴いて本人の意思を確認。地域のかかりつけ医らの指示を受けて最終的に決定します。
 消防法で定められた消防の救急業務は救命を前提としており、DNARは従来と異なる概念の対応になります。これまでも主治医らによる指示で蘇生措置を中止することはあったものの、現行の運用では、救急隊は蘇生措置の中止後も医師に直接引き継ぐまで現場から撤収できませんでした。
 DNARを希望し、東京都内の自宅で今冬、心肺停止になった末期がんの高齢女性のケースでは、119番通報を受けた救急隊が女性の主治医に連絡を取り、現場での心肺蘇生を中止。だが、未明の時間帯で医師の到着が遅れ、救急隊は約2時間にわたって待機せざるを得ませんでした。
 東京都内の救急隊出場件数は過去10年間で約15万件増え、昨年は80万件を超えました。特に75歳以上の搬送者が急増しているといいます。出場現場での待機時間の短縮は喫緊の課題で、東京消防庁は今年2月、救急隊の活動指針にDNARを導入する方針を決定しました。
 DNARの導入に伴い、蘇生中止の意思確認は重要度を増します。東京消防庁はDNARを家族などから自発的に要望が出た場合に限り、救急隊側が主導することはありません。また、普段から患者の状態を知るかかりつけ医か、その連携医から指示を受けることを前提にするといいます。
 総務省消防庁が昨年実施した実態調査では、DNARへの対応方針そのものを定めていない消防本部が54・4%に上ります。すでに導入している自治体消防では、救急隊員に助言する立場の救急隊指導医の指示でも中止できるとするところもあります。このような状況の中、東京消防庁はより厳密なルールを定めたといえそうです。
 DNARの導入は高齢者本人や家族にとってもメリットが大きく、現状では医療機関に搬送されて死亡した場合には、延命措置など望まない医療行為に伴う心理的・経済的負担があります。
 森住敏光救急部長は、「現場で活動する救急隊も、救命の使命と本人や家族の希望との間で板挟みになっている」とDNAR導入の意義を強調します。
 東京消防庁が導入方針を決めた「心肺蘇生の不実施(DNAR)」は、最期まで自宅で暮らしたいと希望する高齢者とその家族に、事前の意思表示の必要性が浸透するかが制度運用の重要なポイントになります。在宅医療が専門の恵泉クリニック(東京都世田谷区)の太田祥一院長(58歳)は「医療の代理人となるかかりつけ医に対し、自身の最期についての希望を伝えて置く文化を根付かせる必要がある」と指摘しています。
 厚生労働省が2017年度に実施した意識調査では、末期がんで回復の見込みがないと診断された場合について、69・2%の国民が「自宅で最期を迎えたい」と回答。その一方で、DNARを含む終末期の医療について家族と話し合ったことがある国民は約4割(2013年度調査)でした。病状悪化などで意思決定ができなくなる場合に備え、事前指示書を作成していたのは8・1%にとどまりました。
 心肺停止状態になること自体にもリスクがあります。太田氏によると、心肺停止から5分以内に心肺蘇生を開始し、AED(自動体外式除細動器)を使用しても、1カ月後の社会復帰率は4割程度。5分以上経過すれば脳に障害が残る可能性が高まり、家族の負担が増す結果にもつながります。
 太田氏は、「法律のトラブルであれば、弁護士が代理人になるのが当たり前。医療については、かかりつけ医に事前に自分自身の最期についての希望を伝えておくことで、その希望通りの対応が期待できる」と指摘しています。

 2019年5月12日(日)

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