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■医療保険の扶養家族、国内居住者のみ 改正健康保険法成立 [健康ダイジェスト]

 公的医療保険制度の適正化を図る健康保険法などの改正法は、15日午前の参院本会議で可決、成立しました。保険が適用される扶養家族を原則として国内居住者に限定することが柱で、外国人労働者の受け入れ拡大に伴う医療費の増加を抑えます。2020年4月に施行します。  
 採決では自民、公明の与党と立憲民主党、国民民主党、日本維新の会などが賛成しました。共産党などは反対しました。
 改正法では、大企業の健康保険組合や中小企業向けの全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者の扶養家族を認定する際、「日本国内に住所を有する」ことを要件に加えます。
 現行制度では居住地の要件がないため、外国人労働者が海外に残した家族も要件を満たせば扶養家族となります。扶養家族が現地で治療を受けた場合、自己負担分を除く医療費は健保組合や協会けんぽが負担することになるため、財政面への影響が懸念されていました。
 改正法が施行されれば、技能実習生や新たな在留資格「特定技能1号」の外国人が海外に残した家族には保険が適用されなくなります。
 国内居住要件は日本人にも適用されます。ただ、留学生や海外赴任に同行する家族ら一時的に海外に住む人は、例外とします。
 厚生年金に加入する会社員らの配偶者についても、年金の受給資格を得るための要件に一定期間の国内居住を加えました。
 改正法には、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定も盛り込まれており、政府は2021年3月から開始する予定。

 2019年5月16日(木)

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