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■医師の過労死認め1億6700万円支払いを病院に命じる 長崎地裁 [健康ダイジェスト]

 5年前、長崎市の医療機関に勤務していた医師が心臓病で死亡したのは過重な労働が原因だったとして、遺族が損害賠償などを求めた裁判で、長崎地方裁判所は「疲労の蓄積などが原因で死亡した」と認めて、病院側に約1億6700万円を支払うよう命じました。
 長崎市立病院機構が運営する長崎みなとメディカルセンターの心臓血管内科に勤務していた33歳の男性医師は5年前の2014年12月、自宅で倒れているのが見付かり、その後、内因性心臓死で死亡しました。
 家族や両親などは、過重な労働が原因だったとして、約4億1000万円の損害賠償のほか時間外労働の未払い賃金などの支払いを求めていました。
 27日の判決で長崎地方裁判所の武田瑞佳(みか)裁判長は、「医師の時間外労働時間は病気を発症する2カ月間ないし6カ月間、1カ月当たり平均で177・3時間で、相当程度の緊張を伴う業務を日常的に担当していた」などと指摘しました。
 その上で「過重な業務が長時間継続したことによる疲労の蓄積などが原因で死亡したと認められる」として、病院側に約 1億6700万円を支払うよう命じました。
 長崎市立病院機構は、「判決の詳細な内容を確認してから今後の対応を検討します」とコメントしています。
 医師の妻が弁護士を通じてコメントを発表し、「主人の死を100%病院の過失と認めてもらえてうれしく思います。過労死を二度と出さないためにも病院には変わってもらいたい。主人が死ぬまで患者さんの命を守るために働いていたことを忘れないでほしい」と訴えています。

 2019年5月27日(月)

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