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■仙台地裁、旧優生保護法は憲法違反 強制不妊手術巡る訴訟で [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~1996年)下で不妊手術を強制されたとして、宮城県の60歳代と70歳代の女性2人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地方裁判所(中島基至裁判長)は28日、「旧法の規定は憲法13条に違反し、無効」との判断を示しました。賠償請求については、すでに請求権が失われているとして棄却しました。
 同種訴訟は札幌や東京など全国の7地裁で起こされており、判決が出たのは初めて。
 中島裁判長は、子供を産み育てるかどうかを意思決定する権利(リプロダクティブ権)は憲法で保障される個人の基本的権利に相当すると指摘しました。「不妊手術は子供を望む者にとっての幸福を一方的に奪うもので、権利侵害は甚大だ」と述べ、幸福追求権を定めた憲法13条に違反するとしました。
 計7150万円の損害賠償請求については、不法行為から20年で損害賠償請求ができなくなるとする民法の除斥期間の規定を適用して退けました。
 原告側は、国が長年にわたって救済の立法措置を怠ったとも主張していました。中島裁判長は、日本ではリプロダクティブ権に関する法的な議論の蓄積が少なく、旧法の規定に関する司法判断もされてこなかった経緯に言及。「立法措置をとることが必要不可欠であることが明白だったとはいえない」として、国の対応は違法とはいえないと結論付けました。
 判決を受け、弁護団の新里宏二団長は、「違憲という憲法判断が下るところまできたという思いだが、救済につながらなければ十分な意味がない。被害者の声を聞いて判断していただけると期待していたので、失望も大きい。当事者と相談の上、基本的には控訴という方向になると思う」と話しました。
 判決の後、原告の70歳代の女性は「20年た闘ってきたのにこんな結果になってしまって言葉が出ない」と話していました。
 60歳代女性の原告の義理の姉は、「裁判は難しくすべて理解はできなかったが、過去に判例がないから訴えを退けるというのは理解できない。言い渡しでは令和の時代がよくなるようにとあったが、令和ではなく今まで苦しめられていた人の声に耳を傾けてほしかった。自分では納得できないので、妹には日をおいて報告する。控訴は弁護団と相談して考えるが機会があればまた頑張りたい」と話していました。

 2019年5月28日(火)

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