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■マスクが「花粉を分解」に根拠なし 消費者庁が4社に措置命令 [健康ダイジェスト]

 着用すれば「花粉を分解する」などと宣伝して販売されていたマスクについて、消費者庁は、表示のような効果を示す合理的な根拠は認められないとして、東京都や仙台市の4つの会社に対し、現在の表示を速やかにやめ、再発を防止することなどを命じる措置命令を出しました。
 措置命令を受けたのは、東京都新宿区の「DR.C医薬」、仙台市青葉区の「アイリスオーヤマ」、東京都豊島区の「大正製薬」、東京都千代田区の「玉川衛材」の4社です。
 消費者庁によりますと、4社は光を当てるとタンパク質などを分解するという「光触媒」の物質をマスクの素材に混ぜた上、2013年10月以降、販売するマスク計約20商品のパッケージに、「花粉を水に変える」「光で分解」などと表示して販売していました。
 しかし、消費者庁が表示の裏付けとなる資料の提出を会社に求めたところ、そのような効果を示す合理的な根拠は認められなかったということです。
 このため消費者庁は、これらの表示が消費者に誤解を与えるとして、景品表示法(優良誤認)に基づいて4つの会社に対し、現在の表示を速やかにやめることや、再発防止などを命じる行政処分を行いました。
 「DR.C医薬」は、新規の出荷を取りやめたとした上で、「表示上の問題で、効果を否定するものではないと認識している。今後は表示の在り方について検討し、より一層適正な表示に努めたい」と話しています。
 「アイリスオーヤマ」は、該当する製品はすでに販売を終了しているとした上で、「購入されたお客様や、関係者の皆様に心よりおわび申し上げます。今回の命令を重く受け止め、再発防止に努めます」と話しています。
 「大正製薬」は、「科学的根拠に基づいて開発を行い、合理的な根拠により表示していると認識していて、命令は誠に遺憾です。命令は、提出した科学的根拠を全く無視した内容で、合理的なものでないと考えています。今後、法的に取り得る対応や措置を検討中です」とコメントしています。
 「玉川衛材」は、「命令は合理的な根拠が十分でなかったというもので、効果自体が否定されたものではありません。今後は文言の追加や修正をするなど適正に対応します」とコメントしています。

 2019年7月4日(木)

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