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■強制不妊手術、記録なし被害者22人に一時金支給 厚労省審査会が初認定 [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~1996年)下の強制不妊手術問題で、厚生労働省は22日、4月に施行された被害者救済法に基づき、手術記録が残っていない人に一時金320万円を支給するかを判断する第三者機関「認定審査会」の初会合を開きました。手術痕や本人の説明、家族の証言などを基に27人を審査し、7道県22人への支給を認め、5人の判断を保留としました。
 一時金の支給が認められたのは、男性6人、女性16人。都道府県別では、茨城県10人、北海道と宮城県各3人、秋田県と岡山県各2人、山形県と広島県各1人でした。年代別では、70歳代の10人が最も多く、60歳代9人、80歳代3人が続きました。判断が保留となった5人は次回以降の継続審議とし、追加書類の提出などを求めていきます。
 認定審査会は、学識経験者ら8人で構成。会長には、広島高裁長官を務めた弁護士の菊池洋一氏が選ばれました。審査会後に記者会見した菊池氏は。「できるだけ迅速に対応し、関係者の皆さんの理解が得られるような審査の在り方に努めていきたい」と述べました。審査会は今後、月1回程度のペースで開催していく予定といいます。
 国の統計によると、旧優生保護法下で不妊手術を受けたのは約2万5000人に上りますが、個人が特定できる手術記録が残っているのは約3000人にとどまります。被害者救済法により、記録の有無で被害を線引きしないよう厚労省に審査会が設置されました。
 手術記録がある人に対しては、本人からの申請を各都道府県で受け付けており、6月末時点で321人が申請し、そのうち一時金の支給が認定されたのは26人にとどまっています。

 2019年7月23日(火)

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