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■ゲノム編集食品の届け出制度、10月開始へ 厚労省 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は13日、狙った遺伝子を効率よく改変する「ゲノム編集」技術で開発した食品の販売に向けた届け出制度について、10月1日から運用を始めると発表しました。ゲノム編集で狙った遺伝子を壊して特定の機能をなくした食品は、届け出のみで販売できるようになり、安全性審査は不要になります。早ければ年内に、一部のゲノム編集食品の流通が始まる見通しです。
 ゲノム編集食品の開発者らは、技術の詳細や、食品にアレルギーの原因物質や毒性がある物質が増えていないこと、外来遺伝子が残っていないことなどの情報を届け出ます。厚労省は、届け出があった情報をホームページで公表します。
 別の遺伝子を挿入して開発したゲノム編集食品については、これまでの遺伝子組み換え食品と同様の審査が必要となります。  
 開発者は、届け出の前に厚労省に事前相談を申し込み、開発した食品が届け出だけで販売できるか専門家の意見も踏まえた判断を仰ぎます。
 届け出は任意のため罰則などはなりませんが、実効性を持たせるために、厚労省は守らない場合に開発者に関する情報を公開します。
 ゲノム編集食品については、「GABA(ギャバ)」と呼ばれる血圧を下げる成分を多く含むトマトや、毒性のあるソラニンをつくらないジャガイモ、収量の多いイネ、身の量の多いタイなど、新たな農水産物を作り出す研究開発が各地で進められています。

 2019年9月14日(土)

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