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■ゲノム編集食品、届け出で年内にも販売可能に 厚労省がルール通知 [健康ダイジェスト]

 遺伝子を自在に操作できる「ゲノム編集」の技術が使われた食品を流通させる際のルールについて、厚生労働省は19日に通知を出し、10月1日以降、国に届け出れば「ゲノム編集食品」の販売が可能になりました。早ければ年内にも、国内での販売が始まる見通しです。
 ゲノム編集は特殊な酵素を使って遺伝子を自在に操作する技術で、現在、収穫量の多いイネや肉付きのよいタイ、毒性のあるソラニンをつくらないジャガイモなど、新たな農水産物を作り出す研究開発が各地で進められています。
 通知されたルールでは、開発した企業などに対し販売を始める前に遺伝子をどう改変したかや、アレルギーの原因物質や毒性がある物質が増えていないかなどの情報を厚労省に届け出ることを求めています。
 厚労省は、販売される品目や開発した企業名などをウェブサイトで公表します。届け出は任意のため罰則などはなりませんが、実効性を持たせるために、届け出をしない場合や虚偽の届け出をした場合はその事実を公表することがあるとしています。
 一方、ゲノム編集食品であることの表示について、消費者庁は義務とはせず、企業に対して消費者が選択できるよう自主的に表示したり、ウェブサイトなどで情報提供したりするよう求めています。
 アメリカではゲノム編集したダイズで作った食用油の販売が始まっているほか、日本国内でも血圧を下げるとされる成分を多く含むトマトの販売を計画している企業があり、早ければ年内にも販売が始まる見通しです。
 今回の通知を受けて、ゲノム編集食品を開発している企業などは10月1日以降、事前に厚労省に届け出をすれば販売できるようになります。
 現在開発が進められているゲノム編集食品は、もともとある遺伝子の一部を働かなくしたもので、厚労省は従来行われてきた品種改良によってできた食品と安全性は変わらないため、安全性審査を受ける必要はなく届け出のみで十分だとしました。
 一方、ゲノム編集技術を応用すると、外部から別の遺伝子を組み込むことも可能ですが、この場合は、「遺伝子組み換え食品」とみなされるため、安全性審査を受ける必要があります。

 2019年9月19日(木)

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